会社(法人)破産

こんな時にご相談ください

  • 会社の債務が増え、従業員の給与も支払えなくなってきた。
  • 会社が債務超過となり返済の見込みがたたないので、会社の整理をしたい。
  • 会社の債務超過となりすでに事業を停止しているが、今後どうすべきか分からない。

会社(法人)破産とは

会社(法人)の破産とは、会社の経営状態が悪化して、債務の完済の見込みがない場合等に
裁判所に破産申立てをすることで開始する手続です。
裁判所は破産管財人を選任し、破産管財人は会社の財産を現金に換えて、債権者に配当します。
破産手続が終了すると、会社の法人格は消滅し、その旨の登記がされます。

会社(法人)破産を検討する場合に事前に確認すべきこと

会社の破産を検討する場合、確認すべきポイントはいくつもありますが、重要で気づきにくい点をあげます。

1. 代表取締役等が会社の債務を連帯保証していないか確認する必要があります

中小企業が金融機関から融資を受ける場合、会社の借り入れについて、代表取締役等の方が個人で連帯保証している場合が多くあります。
このような場合に会社が支払いを停止すると、連帯保証人が請求を受け、連帯保証人も自己破産する必要が出てくる場合があります。
ですので、会社の破産を検討する場合は、会社の債務について、会社以外の個人が債務者や連帯保証人になっていないか、確認しておくことが重要です。

2. 裁判所に納付する予納金を準備する必要があります

会社の資金繰りができなくなったために破産を検討する場合が多いので、経営者が破産を決意した時には、会社に現預金等の財産が全くない場合があります。
しかし、破産申立てをするには、申立代理人となる弁護士の弁護士費用の他、裁判所に納付する予納金の準備が必要です。
予納金の金額は、事件ごとに裁判所が決定しますが、会社の規模や状況により、数十万円~数百万円と高額になることもあります。
この予納金の準備ができなければ、会社の破産申立てをすることができません。
ですから、破産を検討する場合は、会社にある程度資金の余裕があるうちに、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所に依頼するメリット

会社の整理をする最終的な手段は破産ですが、他にも会社の債務整理の方法はあります。
早期にご相談頂くことで、破産手続に限らず、再建型の手続をとれないかも含めて検討し、適切な手続をアドバイスいたします。
また、当事務所の弁護士はこれまで多くの破産事件処理を行っておりますので、破産申立てについてもご相談をお受けします。

弁護士費用

会社破産の場合、会社の規模、取引先数、状況等により業務内容が大きく異なりますので、弁護士費用については相談をお聞きした上で弁護士費用の見積りをいたします。

会社(法人)の破産

着手金 40万円~見積りいたします。
報酬金 見積りいたします。

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