遺産分割前に遺産からの支出をするための制度について
遺産から早急にお金を支出する必要がある場合にどうするか
被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預貯金から多額の支出が必要な場合があります。
典型的には次のような場合です。
- 被相続人自身が負っていた債務の支払い
- 被相続人が扶養していた相続人の生活費
- 葬儀費用、相続税支払資金等の多額の出費
ですが、被相続人が死去し、銀行に届出をすると、被相続人の預貯金は凍結され、出金が一切できなくなります。
出金ができるようになるのは、原則として、相続人全員が合意して遺産分割協議が成立した場合や遺産分割調停が成立した場合ですが、遺産をどう分割するかの協議には長期間かかることがあります。
このような場合で、資金が必要な相続人が、他の相続人の承諾なしで、遺産から預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
1つは、家庭裁判所に申立てをせず、金融機関から預貯金の払戻しを受けられる制度で、もう1つは、家庭裁判所に申立てをして裁判所の審判を得て、預金の一部を仮に取得する制度です。
家庭裁判所に申立てをせずに金融機関からの払戻しをする制度
民法は、金額に一定の上限を設けた上で、相続人が直接、金融機関に対して、被相続人名義の預貯金債権を行使することができる制度を設けました。
この制度を「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」(民法909条の2)といいます。
払戻し可能な金額
相続人が払戻しを行うことができる金額は以下の計算式で計算します。
相続開始時の1口座の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
※同一の金融機関からの払戻しは現在のところ、150万円が上限と定められています(民法909条の2に関する法務省令)。
具体例
相続人は長男、二男、三男、四男の4名だった。
遺産としてA銀行に2400万円、B銀行に300万円の預金があった。
長男が単独で払戻しできる金額
A銀行
2400万円×1/3×1/4(法定相続分)=200万円
しかし、同一金融機関からの払戻し上限は150万円と定められているので、長男がA銀行から単独で払戻しできる金額は150万円となる。
B銀行
300万円×1/3×1/4(法定相続分)=25万円
長男がB銀行から単独で払戻しできる金額は25万円となる。
払戻しがされた場合の効果
この制度を利用して相続人が取得した預貯金は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。
家庭裁判所に申立てをして金融機関からの払戻しをする制度
2018年の民法改正に伴って改正された家事事件手続法において、これまでの判例が認めていたものより少し緩やかな要件で、遺産分割前に、被相続人の預貯金の払戻しができる制度を設けました。
この制度を、「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」(家事事件手続法200条3項)といいます。
具体的な要件は次のようなものです。
1 本案係属要件
「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」は法律上、遺産分割調停など基本となる申立て(本案)が既に行われている場合に利用することができる制度です。
そのため、この仮処分申し立てをするためには、先に遺産分割調停・審判の申立てをすることが必要です。
2 預貯金債権の権利行使の必要性があること
本来、相続人全員で合意して遺産分割を行うべきですから、例外として仮分割を認めるのは、先に分割を認める必要性がある場合です。
典型的なのは、被相続人が負っていた債務の支払い、相続人が生活に困っている場合の生活費、葬儀費用、相続税といった相続に伴い発生する高額の支出で、すぐに支払いが必要な場合です。
3 他の共同相続人の利益を害しないこと
仮分割後に行われる遺産分割で、他の共同相続人が取得すべき遺産まで仮に分割することを認めてしまうと、他の共同相続人が損害を受けてしまいます。
そこで、分割が認められる範囲は、他の共同相続人の利益を害しない範囲となります。
具体的には、仮分割の仮処分申立てをした相続人の法定相続分の範囲内になることが多いでしょう。
ですが、例えば、他の共同相続人が、仮処分申し立てをした相続人の特別受益を主張している場合や、他の共同相続人が寄与分を主張している場合、特別受益や寄与分の主張が認められると仮分割の仮処分申立てをした相続人が取得する相続分が法定相続分を下回ることがあります。
なので、他の共同相続人が特別受益や寄与分の主張をしている場合、仮分割の仮処分申立てを受けた裁判所は、仮処分を認めるか、認めるにしてもどの程度の額を認めるか、慎重に判断することになると思われます。
申立てをするための手続
1 申立書の作成、提出
申立書及び申立の根拠となる資料等を添付して、調停等が係属する家庭裁判所に提出します。
申立書において、先に被相続人の預貯金から払戻しを受ける必要性や、申立人が払戻しを受けても他の相続人の利益を害しないことについて、具体的に説明をすることと、裏付けとなる資料も提出することが必要でしょう。
2 他の相続人からの陳述聴取
申立てを受けた家庭裁判所は、裁判所で審問期日を開いたり、他の相続人の意見を書類で提出させて、他の相続人の意向を確認します。
「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」の申立てがされる事件は、遺産分割を巡る相続人間の対立が激しい事件が多いと思われます。
そのため、家庭裁判所も他の相続人の意見を慎重に検討することになるでしょう。
3 審判
家庭裁判所が、申立てを相当と認めれば、申立人に取得させる預金口座とその金額を示す審判書を作成して各相続人に送ります。
4 預金の払戻し
申立をした相続人は、その審判書を金融機関に提出して、預貯金債権の払戻しを受け、被相続人の債務支払い、生活費、葬儀費用、相続税支払いといった必要な支出に充てることになります。
2つの制度の使い分け
「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」は家庭裁判所の手続が不要で、直接、金融機関で手続できること、他の共同相続人の意見を聞く必要がないことから、「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」よりも利用しやすい制度です。
そのため、遺産からの支出が必要になった場合、相続人がまず検討するのは「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」の利用でしょう。
ですが、この制度を利用して払い戻すことができる金額の上限金額は低くなる場合が多くあります。
例えば、相続人が兄弟5人の場合、1口座から出金できる額は、預金額×1/3×1/5(法定相続分)ですので、預金残高の15分の1に過ぎません。
そのため、被相続人が複数の預金口座を保有していて、各口座の残高が高額な場合は良いのですが、各口座の残高が多くない場合や法定相続人の数が多い場合には、少額の払戻ししか受けられないことが考えられます。
このように、「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」の利用では資金が不足する場合、「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」の利用を検討する必要があります。
いつから適用されるか
「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」は、被相続人の死去(相続開始)が民法改正前であっても適用されます(平成30年法律第72号附則5条1項)。
「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」」についても、被相続人の死去が家事事件手続法改正前であっても適用されると思われます。
最後に
このように、被相続人死去後に、遺産から資金の支出が必要になったが、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合、「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」を利用して解決できないか検討して下さい。この手続は金融機関に対して行いますので、詳しい手続は被相続人が口座を保有していた金融機関にご相談ください。
これに対し、必要な金額が多額で、「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」では用意できない場合、「遺産分割前における預貯金債権の仮分割制度」を利用することを検討することになります。
ですが、この制度は家庭裁判所に対する申立てが必要ですし、他の相続人が反対する可能性がある場合、払戻しの必要性や他の相続人の利益を害しないことなどを、証拠を提出したり、説得力のある書面を提出して認めてもらう必要があります。
そのため、相続事件に詳しい弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。