債務や破産の問題でお悩みの方
こんな時にご相談ください。
過払い金の有無の確認
- 長い間、消費者金融から借入れをしていたが、数年前に完済した。過払い金があるのではないか。
任意整理・自己破産
- 消費者金融からの借入れが返せなくなり、銀行カードローンでキャッシングして返済に回している。
- 毎月の支払いができなくなり、督促の手紙・電話が来てどうしたらいいか分からない。
- 借入れが返せなくなってそのままにしていたら、裁判所から手紙が来た。
- 住宅ローンの返済が苦しく、生活費が足りなくなり、消費者金融から借り入れをするようになった。
- 債権者から預貯金口座の差押えを受けた。
- 債権者に給与の差押えを受けた。
個人再生
- 消費者金融や住宅ローンの支払いで悩んでいるが、自宅は手放したくない。
債務整理とは
現在の経済状況では債務完済が難しくなった場合に、債権者と交渉をして、毎月の支払可能額の範囲で返済額を減額したり、法律で定められた手続で、債務総額を減額してもらったり、免除してもらうことで生活を再建する手続のことです。
よく使う手続としては「任意整理」「自己破産」「個人再生」の手続があります。
「任意整理」とは
弁護士と金融業者等の債権者が交渉をして、利息の発生を止めたり,債務の支払方法を長期にする等して、現在の経済状況でも債務完済を可能にして解決する方法です。
債権者と交渉して決めた金額を、通常、3~5年程度かけて分割弁済する合意をします。
債務者が合意に基づき返済することで解決します。
現在、毎月の返済額が多くて返済が難しいが、債務総額はそれほど高額でなく、完済の可能性がある場合によく使う方法です。
「自己破産」とは
債務の完済が不可能だと考えられる場合に、裁判所に破産の申立てをする法的な手続です。
破産管財人の調査の結果、債務者に一定額以上の財産がある場合は破産管財人が債権者に配当という形で分配をします。
債務者の財産が一定額未満の時は、配当は行わずに破産手続は終了します。
いずれの場合も破産法の定める一定の要件を充たせば、債務が免責されるので、債務者は経済的に再出発ができます。
「個人再生」とは
債務の完済が難しいと考えられる場合に、裁判所に個人再生の申立てをして、債務を大幅にカットしてもらう法的な手続です。
債務者にとっては、債務の全額免責を受けられる破産手続と比較すると不利な手続です。
ですが、債務者の事情で破産手続が利用しにくい次の場合に利用することが多い手続です。
- 破産手続中、就くことが許されない一定の職業(警備員等)の方。
- 破産手続だと免責が不許可となる可能性がある方
- 破産手続だと売却しなければならなくなる住宅ローン支払い中の自宅を所有している場合、売却せずに所有し続けることができる手続があるため、自宅を手放したくないという希望をお持ちの方
債務整理の流れ
債務整理を弁護士に依頼するメリット
督促の手紙や電話が止まります。
弁護士が債権者に対して受任通知を送ることで、依頼者ご本人に対する督促の手紙・電話は止まります。
債務の総額を確定できます。
金融業者から借り入れをする場合、完済するまでは利息が発生しますし、返済が滞れば高い利率の遅延損害金が発生します。
ですが、弁護士が債務整理を行う場合、多くの業者は弁護士介入後の利息・遅延損害金を発生させないことを承諾するため、利息・遅延損害金の発生が止まり、返済すべき総額の金額を固定することができます。
複雑な計算や書類を作る必要がありません。
消費者金融の利用歴が長い場合、いわゆる過払い金が発生していないか確認するため、債権者から開示を受けた取引履歴を基に、法律上、支払う義務がある債務金額を計算する必要があります。
また、債務整理に際しては、任意整理、自己破産、個人再生といったどの手続を取っても専門的知識がないと難しい書類作成が必要です。
このような計算や書類作成は全て弁護士に任せることができます。
弁護士費用
個人の自己破産
着手金
1~10社 | 25万円 |
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11~15社 | 30万円 |
15~20社 | 35万円 |
報酬金
なし
任意整理
着手金
1社あたり | 4万円(最低着手金10万円) |
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報酬金
なし
個人再生
着手金
住宅ローン条項なし | 35万円 |
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あり | 45万円 |
報酬金
なし