成年後見・成年後見申立て
成年後見の問題でこのようなお悩みはありませんか
- 親が認知症となり、自分でお金の管理ができなくなった。
- 親に介護施設に入所してもらうため、多額のお金の支払が必要になったが、親が施設への入所契約の内容を理解することができず、自分の預貯金を出金する能力もなくなっている。
- 1人暮らしの親の所に、他人が世話をすると言って出入りしているが、お金を盗まれているのではないか。
- 親の家に、知らない会社の営業社員が出入りしている。高額な商品を買わされてしまうのではないか。
- 高齢の親の介護を兄弟が行っているが、親のお金を勝手に使っている様子がある。
成年後見申立てとは
高齢化社会の到来により、体は健康でも、認知能力が低下して、お金の管理が難しくなったり、家族のケアが必要になる高齢者の方が増えました。
成年後見制度は、認知能力が低下する等して、自分の力では身の回りのことや財産管理が難しくなった場合に、家庭裁判所に申立てをして、身上監護及び財産管理を本人のために行う成年後見人等を選任する制度です。
本人の事理弁識能力がどのくらい残っているかに応じ、「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」いずれかの制度の申立てをします。
法定後見の申立て
申立てできる人
本人、配偶者、4親等以内の親族等
申し立ての効果
家庭裁判所が申立書を審理し、選任することが相当であると判断した場合に成年後見人が選任されます。
申立時に、申立人は自らを含め、後見人の候補者を推薦することができますが、裁判所は申立人の推薦には拘束されませんので、推薦された方が後見人に選任されない場合があります。
成年後見人の権限・責任
成年後見人は後見人の生活維持、医療、介護等に関する契約などの法律行為を行う権限があります。
また、成年後見人の年金収入、預貯金等の財産管理を行う財産管理権もあります。
任意後見とは
現在は判断能力があるけれども、近い将来、判断能力が低下するのではないかと心配な方のための制度です。
今のうちに「任意後見人」を決めて、どのような代理権を与えるか決めておきます。
将来、判断能力が低下してきた場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見人の業務を監督する任意後見監督人が選任されることで、任意後見人が後見人業務をスタートします。
任意後見制度の利用
任意後見制度を利用する方法は、任意後見受任者(将来任意後見人になる予定の方)と任意後見契約を締結することになります。
この契約は公証役場で行って公正証書にすることが必要です。
当事務所に依頼するメリット
当事務所は中高年の方が直面する離婚問題、相続問題、消費者問題、後見等判断能力が低下した高齢者の方の支援に注力して取り組んでいます。
当事務所の弁護士は家庭裁判所が職権で選任した成年後見人としての後見業務及び成年後見監督人としての後見監督業務を行っています。
このように、成年後見申立てだけでなく、後見人業務についても経験を有しており、後見人選任後どうなるかも見通したアドバイスが可能です。
また、財産管理業務が主な業務の場合等、法律家の関与が相当な事件については、後見人、任意後見人への就任のご相談もお受けします。