債権回収をあきらめていませんか
このような場合にご相談ください。
- 取引相手と契約内容についてトラブルになっていて請求ができない。
- 取引相手が、請負契約が履行されていないと主張して請負代金を支払ってくれない。
- 取引相手と突然連絡が取れなくなった。
弁護士に債権回収を依頼するメリット
企業間取引において、取引の相手方から支払いを受けられなくなる場面が多くあります。
例えば、契約書や口頭の合意の解釈の違いが原因で、相手方があえて支払わない場合から、相手方の経営が苦しくなり、単に支払えない場合まで、理由は様々です。
そのような場合でも、弁護士を代理人として請求することで、
- 債権回収ができる場合があります。
- 相手方の不払いの理由が判明し、今後の取引の継続・打切りの判断や、会計上、債権を放棄するか行使するか等、経営判断に役立ちます。
債権回収の方法
交渉
相手方の債務不払いに法的な根拠がない場合や、弁護士の関与を望まない場合、弁護士名で債務支払いの請求書を送ることで、相手方が債務を支払ったり、話し合いに応じることがあります。
仮差押え
相手方が不動産を所有していたり、預金口座があることが判明している場合には、裁判所から不動産や預金口座の仮差押命令の発令を受けることで債権を保全することができます。
仮差押えした相手方の財産から支払いを受けるためには、改めて訴訟を提起するか、相手方が交渉に応じることが必要です。
ですが、仮差押を受けたままだと相手方の企業活動に支障が生じることがあるため、相手方が譲歩して早期に解決する可能性があります。
訴訟
債権回収の事件では、訴訟の中で、相手方の経営状況が判明して不払いの理由が判明することがあります。
訴訟の目的は債権回収ですが、相手方の情報収集という機能もあります。
訴訟手続で和解して支払いを受けるか、判決に基づいて支払いを受けて解決します。
財産開示手続
確定判決がある場合等には、裁判所に対し、「財産開示手続」という手続の申立てをすることができます。
「財産開示手続」とは、相手方を裁判所に呼び出して、相手方の財産内容を報告させる制度です。
実務上はあまり利用されていませんが、相手方の財産状況の情報収集手段としては活用可能です。
強制執行
確定判決取得後も任意に弁済しない場合、相手方の取引銀行の預金口座差押えや、相手方所有の不動産の強制競売などにより、債権を回収します。
当事務所に依頼するメリット
当事務所の弁護士は、債権回収会社の代理人の他、企業の代理人として様々な債権回収業務を行っており、様々な回収方法をご提案可能です。
また、事件の内容によっては、着手金無料(実費は頂きます。)、成功報酬制での債権回収もお受けします。