労働問題
このようなことでお困りではありませんか。
- 会社を退職したが、在職時の未払残業代を請求したい。
- 会社の上司にセクハラ・パワハラを受けている。
未払残業代請求について
法律によって、会社は労働者を、原則として1日8時間及び週40時間までしか労働させてはならないと定められています。
これ以外に時間外労働や休日労働をした場合、労働者は使用者に対して、一定の割合で割り増した賃金の請求権を取得します。
この権利は在職中でも、退職後でも請求することができます。
但し、請求可能になった時期から2年間たつと、時効により権利が消滅します。
未払残業代請求の準備
1. 残業代算定のための資料収集
会社に対して請求できる残業代の金額を計算するための資料が必要となります。
代表的な資料は以下のようなものです。
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 給与明細
- タイムカード
- 職場の業務用パソコンのログイン・ログアウトの記録
- 会社建物の入退館記録
- 職場が契約する警備会社の出入室記録
- 業務日報
- 手帳の記録
2. 残業代計算
雇用契約書等から1時間あたりの賃金を計算し、残業時間と割増率をかけて、残業代を計算します。
未払残業代請求の解決までの流れ
交渉
使用者に内容証明郵便で残業代を請求します。
使用者が交渉に応じ、話し合いで解決できる場合は、示談書を作成し、それに基づく金員の支払を受けて解決します。
労働審判・訴訟
使用者との話し合いで解決できない場合は、裁判所に対し、労働審判または裁判を起こします。
労働審判とは、最大3回の期日で、使用者と和解するか、和解できない場合「審判」という裁判所の命令を下してもらう手続です。
労働審判は長くても数か月で終了します。
ですから、労働審判メリットは簡易・迅速な解決が可能なことですが、その分、事実認定については大まかな判断になりがちだと思われます。
これに対し、裁判を起こした場合、解決までに長期間かかることあります。
ですが、労働審判に比べ、裁判官が証拠を詳細に検討し、緻密な事実認定をします。
ですから、裁判のメリットは、より実態に即した判断をしてもらえる可能性が高いということです。
このように各手続には長所短所がありますので、事件の性質とご依頼者の希望を踏まえて、手続を選びます。
解決
労働審判・裁判の場で使用者と和解できた場合は、和解調書を裁判所が作り、和解内容に従って和解金の支払いをしてもらい、解決です。
和解できず、審判・判決が下された場合は、その内容に従って支払いをしてもらい、解決です。
その他の労働問題
上司のパワハラ・セクハラに対する損害賠償請求、退職金の不払い、不当な解雇等、その他の労働問題についてもご相談をお受けしています。
弁護士に依頼するメリット
- 未払残業代の計算、書類作成・事務手続を弁護士に任せることができます。
未払残業代の計算は、法令に基づく時給の計算、労働時間の計算、割増率の計算が必要となり非常に複雑です。
また、使用者と交渉・労働審判・裁判の際には様々な書類作成と資料の提出が必要です。
これらの手続を弁護士が代わりに行います。 - 交渉を任せることができます。
弁護士がご依頼者に代わり、使用者と交渉しますので、勤務時の力関係から主張できなかったことも主張できます。
労働審判にはご本人の出席が必要ですが、弁護士が同行し、アドバイスや交渉を行います。
裁判には原則として弁護士だけが出廷すればよいので、弁護士が代理人として書面・証拠の提出や主張を行います。
弁護士費用
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