人身事故の被害者の方へ
交通事故の被害に遭われた後このようなことで困っていませんか。
- 相手方の保険会社が主張する過失割合に納得がいかない。
- 交通事故の後遺症が残った場合どうすればいいか分からない。
- 加害者の保険会社からの示談提示額が妥当か分からない。
- 加害者の保険会社との交渉を弁護士に依頼したいが、弁護士費用が心配だ。
保険会社の示談提示額と裁判基準による損害賠償額
治療終了後、加害者の保険会社から示談金額の提示を受けた場合、その金額はどのように算定されているのでしょうか。
交通事故の損害には、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料等多数の損害項目があります。
保険会社は通常、自社の内部基準を基に各項目の損害額を計算し、その合計額が示談提示額となります。
この保険会社の基準を「保険会社基準」と呼ぶことがあります。
ところで、交通事故は、多数の裁判例の蓄積があることから、裁判例を基に、その事件で裁判を起こした場合、裁判所は損害としてどの程度の金額を認めそうかの計算が可能です。
この基準を「弁護士基準」と呼ぶことがあります。
「保険会社基準」と「弁護士基準」を比較すると、多くの場合、「保険会社基準」に基づく示談提示額の方が低額です。
そこで、弁護士が被害者の代理人として「弁護士基準」に基づいて交渉や訴訟をすることで、保険会社の示談提示額がより高額になることが多くあります。
弁護士に依頼するメリット
1. 解決までの道筋をアドバイスします。
加害者の保険会社が提示する過失割合・示談提示額が適正なのかアドバイスします。
また、事故から解決までの手続は複雑になることもありますので,解決までの流れについてアドバイスします。
2. 書類作成・事務手続きを任せることができます。
例えば、後遺障害認定の申請をするためには、色々な機関からの書類取り寄せは書類作成が必要です。また、示談交渉や訴訟を行う場合には、証拠となる様々な書類の収集が必要になることもあります。これらの書類作成・事務手続を代理します。
3. 交渉・訴訟を任せることができます。
完治後・症状固定後に判明する「弁護士基準」に基づく適正な損害賠償額を算出し、加害者の保険会社と交渉します。また、保険会社との交渉が不成立となり、裁判を起こすことになった場合、裁判の代理人として、訴状などの裁判書類作成・法廷への出廷等を行います。
弁護士費用
1. 任意保険に加入している方で、弁護士特約が付されている場合
加入している任意保険に弁護士特約が付されている場合、ご相談・ご依頼の弁護士費用の自己負担はゼロとなる場合が多いですので、保険証券を確認の上ご相談ください。
2. 人身事故の被害者の方で、加害者が任意保険に加入している場合
ご加入の保険に弁護士特約が付いている場合
着手金・報酬金 自己負担はゼロとなる場合が多いですのでご相談ください。
ご加入の保険に弁護士特約が付いていない場合
着手金 | 無料 |
---|---|
報酬金 | 20万円+回収額の10%(税別) |