刑事事件でお困りの方
刑事事件の加害者やご家族の方
- 家族が突然、警察に逮捕されて会えなくなった。家族の状況や今後どうなるか知りたい。
- 事件を起こして、警察から呼び出しを受けている。
刑事事件の被害者やご家族の方
- 刑事事件の被害者になった。犯人は逮捕されたが、犯人の弁護人から示談してほしいと連絡があった。どう対応すべきか。
- 知り合いに暴力を振るわれてけがをした。加害者を処罰してほしいが、警察がなかなか捜査してくれない。
刑事手続の流れ
加害者の方ができること 被害者との示談交渉とは
被害者と示談をすることが重要です
刑罰を軽くしたり、不起訴処分にしてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。
加害者を起訴するか不起訴にするかは検察官が決定しますが、検察官は処分を決定するにあたり、被害者の意思を重視しています。
具体的には、加害者が被害者に損害賠償をして示談が成立していたり、謝罪を受けて被害者が加害者を許したり、重い処分を求めない意思の場合、検察官が被害者の意思を尊重して、軽い処分にしたり、不起訴処分にする可能性が高くなるのです。
被害者にも示談に応じるメリットがあります
被害者の方は加害者に対して強い憤りや恐怖を感じているのが普通ですので、示談に応じる理由はないと思われるかもしれません。
ですが、示談交渉に応じることには被害者にとってもメリットがある場合があります。
例えば受けた被害が金銭的被害の場合です。
被害者が窃盗、詐欺、横領といった犯罪により金銭的被害を受けた場合、加害者が任意に損害賠償をしないなら、刑事手続とは全く別に、民事事件として交渉、裁判をする必要がありますが,交渉や裁判には多くの時間と労力がかかります。
ところが加害者が刑事手続の中で示談を求めてくる場合、起訴されるまでに示談を成立させようと考えるなら最長23日間、刑事裁判が終わるまでなら、通常1~2か月以内に示談を成立させる必要があります。
そうしないと、検察官や裁判所に示談成立の証拠を提出できず、処分や刑罰を軽くしてもらえる可能性が低くなるからです。
ですから、被害者には、示談に応じることで、金銭的被害を早期かつ確実に回復できるというメリットがあります。
被害者の方ができること 刑事告訴とは
告訴とは、犯罪の被害に遭われた方等が、警察等に犯罪の被害を申告して、犯人の処罰を求めることです。
警察等の捜査機関は、全ての犯罪を捜査するわけではありません。例えば、名誉棄損罪等、被害者が「告訴」という手続を取らなければ捜査を開始できないと決められている事件があります(「親告罪」と言います)。
また、民事事件のように見えるとか、捜査が難航しそう等、様々な理由でなかなか捜査を開始しない場合があります。
このような場合、弁護士が代理人として資料を整理し、告訴状を提出することで、告訴が受理されれば捜査機関には捜査する義務が発生しますし、受理されなくても捜査を開始することがあります。
当事務所では、被害者の方のために、告訴の代理、被害者の代理人として、加害者との示談交渉等のご相談をお受けしています。
当事務所に依頼するメリット
捜査中の刑事弁護人の主な業務は、依頼者に接見してのアドバイス、被害者対応、捜査機関に対する対応です。
依頼者が身柄拘束を受けている警察署に行くことが多いことから、弁護士事務所は身柄拘束場所から近い方が望ましいといえます。
当事務所は東急線溝の口駅、JR南武線武蔵溝ノ口駅近くにあり、高津警察署、宮前警察署、中原警察署、青葉警察署、多摩警察署は比較的近い場所にあります。
これらの警察署管内で起きた事件については迅速な対応が可能です。